アフィリエイトを始めたばかりの方からよくいただく質問の一つに、
「リスティングNGキーワードと書かれているけど、商標ブログにしてはいけないってことですか?」
というものがあります。

たとえば、a8.netのプログラム詳細ページに「リスティングNGキーワード:社名、商標、商品名を含む類似ワード全て」と記載がある場合。
この「NGキーワード」はどう解釈すればいいのか、少し混乱しますよね。
結論から言うと―
「リスティングNGキーワード」はPPC広告に使ってはいけないという意味であり、商標ブログ(自然検索での集客)には関係ありません。
リスティングNGは「広告出稿」に関するルール
リスティングNGキーワードとは、Google広告やYahoo!広告といった検索エンジン広告で、指定されたキーワード(この場合は「社名、商標、商品名を含む類似ワード全て」)を使って出稿してはいけないというルールです。
つまり、「社名、商標、商品名」で広告を出すことは禁止、という意味になります。
なぜNGになるかというと、ブランドや企業のイメージを保護するためです。
自社の広告と競合してしまう 自社の広告枠が取りづらくなり、広告コストも跳ね上がるため、アフィリエイト経由での売上があっても「割に合わない」状況になります。
そういった配慮から、商標キーワードのリスティングを制限するのです。
では、商標ブログはNGなのか?
結論としては、商標ブログとして「商標キーワード」を扱うこと自体はOKです。
atusで推奨している「SEOで検索上位を目指す商標ブログ」は、リスティング広告ではなく自然検索での流入を想定しています。
そのため、商標キーワードで記事を作成し、検索順位を狙う手法は、リスティングNGの案件でも問題ありません。
NGになるのは「広告」、OKなのは「ブログ記事」
atusのマニュアルにも明記していますが、
リスティングNGキーワードですので、atusの商標ブログアフィリエイトの手法には関係しません。(PPC広告を出す場合に限り関係します。)
この一文の通り、ブログでの紹介は問題なく、広告だけ気をつければOKです。
まとめ
- 「リスティングNGキーワード」は、広告で使ってはいけないという意味
- 商標ブログ(SEO記事)でそのキーワードを使うのはOK
- atusのやり方(商標ブログ×SEO)には基本的に影響なし
アフィリエイト初心者の方にとっては、最初は混乱しがちな部分ですが、正しく理解して、安心して商標ブログを作成していきましょう!