アフィリエイトを始めたばかりの方からよくいただく質問の一つに、
「リスティングNGキーワードと書かれているけど、商標ブログにしてはいけないってことですか?」
というものがあります。
たとえば、A8.netのプログラム詳細ページを見ると、
「リスティングNGキーワード:社名、商標、商品名を含む類似ワード全て」
と書かれている案件をよく見かけます。

これを見て「商標記事はNGなのかな…」と戸惑う人が多いですが、
「リスティングNGキーワード」はPPC広告で使ってはいけないという意味であり、SEOでの商標ブログには関係ありません。
リスティングNGは「広告出稿」に関するルール
リスティングNGキーワードとは、Google広告やYahoo!広告といった検索連動型広告(PPC広告)で、指定されたキーワードを使って広告を出してはいけないというルールです。
たとえば、
- 「商品名」や「ブランド名」で広告を出す
- 広告文や表示URLに商標を含める
といった行為が禁止されます。
理由はシンプルで、広告主のブランド保護のためです。
もし第三者(アフィリエイター)が商標名で広告を出すと、公式広告と競合して広告枠を取り合いになってしまいます。
広告主にとっては自社広告のコスト上昇やブランド混乱につながるため、広告主側が「商標リスティング禁止」という制限を設けているのです。
そもそもリスティング広告ってなに?
リスティング広告とは、ユーザーが検索したキーワードに応じて、検索結果ページの上や下に表示されるクリック課金型の広告です。
広告主は「どのキーワードで広告を出すか」を指定し、クリックごとに料金を支払います。
表示順位は単純な入札額だけでなく、
- 広告の関連性
- 想定クリック率
- ランディングページの品質
などを組み合わせた広告ランクによって決まります。
特に「商標キーワード」は成約率が高く、競合も激しい領域。
だからこそ、A8.netの多くの広告主は「リスティングでは商標名を使わないでください」と指定しているわけです。
では、商標ブログはNGなのか?
安心してください。
結論としては、商標ブログ(SEO記事)で商標キーワードを扱うこと自体はOKです。
A8.netの「リスティングNGキーワード」は広告出稿の禁止を意味しており、自然検索(SEO)で記事を書くことは問題ありません。
たとえば「○○ 口コミ」「○○ 評判」といった商標キーワードを記事タイトルに入れても、リスティング広告を出していなければ違反ではありません。
NGになるのは「広告」、OKなのは「ブログ記事」
atusのマニュアルでも明確にこう説明しています。
「リスティングNGキーワード」はPPC広告を出す際の制限であり、SEOで商標ブログを作成することには関係ありません。
つまり、SEOで記事を書く=問題なし。
広告を出す=NG。
たったこれだけの違いです。
SEOで商標ブログを書くなら、正しい型を学ぼう
SEOでの商標記事は、リスティング禁止の案件でも安全に収益化できる手法です。
アフィリエイトでは、“どの案件を選ぶか”と“どう書くか”が結果を大きく分けます。
ここで独学でつまずく人が非常に多いのが現実。
「どの案件が稼げるのか」「どんな切り口なら上位表示できるのか」が分からないまま記事を書き、成果ゼロで終わる人も少なくありません。
商標ブログで成果を上げるなら「atus」で学ぶのが近道
アフィリエイトスクール「atus」では、SEOで稼ぐための商標ブログ戦略を、実際に成果を出しているコーチがマンツーマンでサポートします。
- 成果が出やすい案件の見極め方
- 記事タイトル・構成・記事の書き方
- 記事を書いた後のアクセス解析、売れる記事へのリライト方法
これらを一貫して学べる環境が整っています。
アフィリエイトに詳しい人に聞ける環境=atus
A8.netの「リスティングNGキーワード」は、あくまで広告出稿に関するルール。
商標ブログ(SEO記事)で情報発信することは、基本的に問題ありません。
でも
「どこまでOKで、どこからがNGなのか?」
「どんな案件なら成果を出しやすいのか?」
そうした“実践のライン”が分からず止まっている人は多いです。
そんなときは、atusの公式サイトを一度のぞいてみてください。
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一人で迷うより、正しいルールと型を知ることが一番の近道です。
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